期待権認められず

JaM

2008年06月13日 10:29

最高裁の判決が出た、裁判長は横尾和子氏

「取材対象者の番組内容への期待信頼は、原則として法的保護の対象とならない」
とした判断だ、、


小生も、「『戦争と女性への暴力』日本ネットワーク」に対する
NHKの取材自体に問題があったとは思っていない、、

従軍慰安婦問題は、国内だけでなく、朝鮮半島、台湾、中国、東南アジアと
日本軍が侵略に及んだ国々でも、日本軍の責任はつまびらかにされなければ
ならない、、
「真実」の積み上げのないところに「歴史」などないからだ、、


今回の判断の面白い(不謹慎か)点は、、
取材を受ける側には、出来上がった報道内容に関して
何も期待してはいけない
取材者を信頼してはいけない
とした部分だ、、


従軍慰安婦に関する天皇の責任をはじめとする、国の責任に関して
NHKの担当者は、番組内容について政治的圧力を感じたと明言した、、

ストレスに弱い安倍晋三元総理と、ところ構わず煙草を吸う中川昭一の両氏が
政治介入したかどうかはこの際どうでもいい、

この最高裁の判断をもって
「報道の自由」の原点を確認した
などと、ふざけたことを言ってもらっては困る・・ということだ、

報道の自由なんてものは
国民の知る権利なくして成立しない

NHKさんも虎の威を借りて「報道の自由」を叫ぶ前に
「報道の責任」というものを認識されてはどうだろう

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